【AZ-COMネットニュース】2022年1月号
AZ-COMネット会員の皆様
新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
運送会員様へのお役立ち情報
※保有車両台数により、公表対象の違いがありますが、
「すべての一般貨物自動車運送業者等に安全情報の公表義務」があります。
貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の8において、一般貨物自動車運送事業者等は
輸送の安全に関わる情報を公表しなければならないことが定められています。
この公表義務は保有車両台数が220両以上などの
安全管理規定の作成が義務づけられている事業者だけでなく、
すべての一般貨物自動車運送事業者等に義務づけられています。
今回は、安全情報の公表義務についてご紹介します。
①安全情報の公表義務の根拠規定
安全情報の公表義務については、貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下、安全規則)第2条の8に
下記のように定められています。(※貨物自動車運送事業法、以下、法)
・一般貨物自動車運送事業者等は、毎事業年度の経過後100日以内に、輸送の安全に関する
基本的な方針その他輸送の安全に係る情報であって国土交通大臣が告示で定める事項について、
インターネットの利用その他の適切な方法により、公表しなければならない。
・一般貨物自動車運送事業者等は、法第23条(法第35条第6項において準用する場合も含む)、
第26条または第33条(法第35条第6項において準用する場合も含む)の規定による
処分(輸送の安全に係るものに限る)を受けたときは、遅滞なく、
当該処分の内容ならびに当該処分に基づき講じた措置および講じようとする措置の内容を
インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
※法第23条は「輸送の安全確保の命令」、第26条は「事業改善の命令」、
第33条は「許可の取り消し等」が定められています。
②国土交通大臣が告示で定める事項
安全規則第2条の8第1項に掲げられている「国土交通大臣が告示で定める事項」とは、
国土交通省告示1091号「貨物自動車運送事業者が
公表すべき輸送の安全に係る情報」をいい、その主な内容は以下のとおりです。
【保有台数に関わらず、すべてのトラック運送事業者に公表が義務づけられている事項】
・輸送の安全に関する基本的な方針
・輸送の安全に関する目標及びその達成状況
・自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条に規定する事故に関する統計
【一定規模以上のトラック運送事業者に公表が義務づけられている事項】
(※被けん引車を除く事業用自動車保有車両数が200両以上)
上記3点に加えて、下記の事項が義務づけられています。
・法第16条第1項の安全管理規定
・輸送の安全のために講じた措置および講じようとする措置
・輸送の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制
・輸送の安全に関する教育および研修の実施状況
・輸送の安全に係る内部監査の結果ならびにそれに基づき講じた措置および講じようとする措置
・法第16条第2項第4号の安全統括管理者に関わる情報
(※なお、被けん引車両を除く事業用自動車保有車両が200両未満の事業者についても
上記の事項の公表に努めることとされています。)
③情報未公表に対する行政処分
安全情報の公表が不適切であったり、公表するのを怠った場合は、
通達「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為
および日車数等について」に基づいて、行政処分が行われます。
ぜひお役立てください。
参照:事業用自動車の安全対策:自動車総合安全情報 (mlit.go.jp)
参考資料(国交省作成)運輸安全マネジメント制度の理解を深めるために.pdf
【問い合わせ先】
AZ-COM丸和・支援ネットワーク 担当:佐竹